こちらのブログは会見の書き起こしの文字データすねん!
マコちゃんの記事はこちらのサイト、マガジン9の
「おしどりマコ・ケンの 脱ってみる?」http://www.magazine9.jp/oshidori/
で連載中ですねん!!
更新が前後しましたが、こちらが12月5日のマコちゃんの質疑の1回目ですねん!
法律のおはなしですねん!
東京電力の松本氏への質問
おしどりマコ
以前私が液体廃棄物の処理についてお聞きしました時に
「現在この淡水化処理のシステムではイオン交換も凝集沈殿も行なっておりませんので、
ストロンチウムが含まれているのではないか、除去できていないのではないか」
と質問させていただいた時に松本さんは「現在ストロンチウムの除去はされていないので
一定程度含まれている」とご回答していただきましたが、現在そのストロンチウムが除去
されていない水が海洋に流れた。という認識でよろしいでしょうか。
この件について、文科省、安全保安院そして園田政務官にお聞きします。
まず、放射線障害防止法の省庁である文科省に。
「第19条排気の基準等」と「第30条の海洋投棄の制限」に今回は違反しているのでは
ないかと思われますが文科省の認識をお聞かせ下さい。
そして原子炉等規制法を定めております保安院に。
「第62条の海洋投棄の制限」に同じく違反しているように思われますが、保安院としての
認識、評価は如何なんでしょうか宜しくお願いいたします。
そして「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に
関する法律」について。
これは文科省のと園田政務官にもお願い致します。
この法律はこの法律の目的として
「第一条に核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、
または放射線を発散させて人の生命、身体または財産に危険を生じ
させる行為等を処罰する」とありますが、今回の海洋へ漏洩した件、そして今回の事故の
件についてはこの法律になんら触れるものではないのでしょうか。
ご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
東京電力:松本氏
今回の処理水に関しましてはアレバの装置等を通しておりません水でございますので
これまで分かっている、最新のデータで申しますと、9月20日の分析結果では
ストロンチウムが10の4乗ベクレル/立方センチメートル程、存在しておりますし、10月4日の分析結果
では全β(ベータ)の各種分析として10の5乗ベクレル/立方センチメートルの値が検出
されております。
おしどりマコ
ありがとうございます。ではこの単位のベクレル/立方センチメートルという事で、今回
立平計算いたしますて、同じ物が流れ出たとすると大体予測でどれくらいなんでしょうか。
東京電力:松本氏
あのー、漏洩した量そのものは現在評価中でございますので、このノートの漏洩した
体積を掛ける事でベクレル数は出るというふうに思っております。
それから現在漏洩した量を評価を進めておりますけど、午前中の会見で申し上げた通り
まあ、発見した11時30分過ぎに建屋の周りでは漏洩した事が見つかってなかったという事と
17時30頃に土のう等による止水工事が完了したという、まあ最大4時間、それから漏洩した
量が毎分1リットル程度という事で考えますと、約300リットルというふうな状況になろうかと
思っております。
で、その最終的に300リットルがどれくらいの割合で海に行ったのかというような所を
評価していく事になります。
おしどりマコ
ありがとうございます。
では、以前私が質問させていただいた、ストロンチウムなどの除去処理をしてない水が
海洋に流れたという認識でよろしいでしょうか。
東京電力:松本氏
はい、現時点では海洋に流れた可能性がある、という事で今調査を進めている段階で
ございます。
おしどりマコ
わかりました、ありがとうございます。
文科省:伊藤審議官
今回の事案は放射線障害防止法の対象外だというふうに理解してます。
おしどりマコ
適用の対象外ですか。
はい、すいません適用の対象外というのはどういった、、、、。
文科省:伊藤審議官
あの、原子炉等規制法において、規制されてますじせつでの放射性物質の管理の話し
だというふうに理解しております。
おしどりマコ
わかりました。では森山さんお願いいたします。
保安院:森山対策監
原子炉等規制法62条、海洋投棄の制限という所がございますけども、今回の漏洩
確かにしておりますけども、いわゆる海洋投棄にはならないというふうにりかいしております
以上です。
おしどりマコ
あの、海洋投棄に、故意ではないという理由で当らないという事でしょうか。
保安院:森山対策監
あの、はいえーと62条のですね第2項に「海洋投棄とは」とありまして、船舶、航空機
もしくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄する事。または船舶もしくは人工海洋構築物
において廃棄する目的において物を燃焼させる事をいう。
まあこのように書いてございまして、この定義には当てはまらないと考えております。
おしどりマコ
人工海洋構築というのは海洋でなく陸地にあったからという認識でしょうか。
保安院:森山対策監
まず、物をはいき、廃棄ではそもそもございませんので、確かに漏洩はございますし
それは防止する必要はございますけども廃棄したわけではありませんので、当らないと
考えております。
おしどりマコ
あの、故意ではなく過失だから当らないという事でしょうか。
廃棄ではないということで。
保安院:森山対策監
あのー、廃棄ではございませんので、それは勿論あの漏洩してるという事を申し上げてる
訳ではございませんけども、漏洩は防止する必要はありますが、あの廃棄という行為では
ないというふうに考えております。
おしどりマコ
わかりました、例えば交通事故や、食中毒など故意ではなく過失でも罰則、処罰なりは
されるものでございますが、えー、廃棄ではない、故意ではない過失だったら処罰の対象には
当らない、というこれは原子炉等規制法というのはそういう法律なのでしょうか。
保安院:森山対策監
はい、あのー、当然そのー、まあ基準を満たさないような、例えば起きればですね、それは
それぞれ、えー、必要な処分といいますか、という事がなされるかと考えますけれども、
あの、少なくともこの海洋投棄という所には当らないと、当然あの技術基準は守って頂く
必要はありますけども、ただし現在の福島第一原子力発電所につきましては、全体として
技術基準が守られないような状況になってしまってますので、先ほどから申し上げてます
ような中長期的安全確保の考え方を示したり、今後は保安規定のようなものを見直していく
必要はございますけども、そのようなそれぞれの法律の情報に基づいて一つずつ反応
していく物ではないかと考えます。
おしどりマコ
わかりました、では、えー、廃棄には当らないという事で今後、海洋へ汚染水など漏洩した
場合、過失であれば廃棄という故意でなければ、原子炉等規制法は特に処罰をしない、
その条例、第何条として記している訳ではないという事でしょうか。
保安院:森山対策監
当然あの、色々な指示をしたりですね、命令をかけたりしますので、まあそのような命令に
反するような事があれば、何らかの処分という事はありうると考えております。
まあ、命令それ自体が、処分にあたりますけれども、いわゆる罰則規定はそれぞれの
どういう所が回答するかを一つ一つ丁寧に見て行く必要があるかと考えております。
おしどりマコ
わかりました、ありがとうございます。
園田政務官
今回ですね、子の事案に関しましては当然ながら漏洩という事があってはならない訳で
ございますので、そういった意味であの、施設の管理であるとか、あるいは安全確保策を
私共は政府としても東京電力に対しましては求めていた最中に起こったところでございます。
したがってそういった、私共の指示という物をきちっとまずは守って頂く、あるいはそれに
対する考え方と、それから施設管理という物をしっかりと行なっていただくという形で対処
していく必要があるんではないか、というふうに考えております。
あのー、法令違反であったかどうかという事は、当然ながら法律に書いてある事の事案に
関しての対処という事になるのですが、それではなくてですね、今回まあそれ以外の所で
起きてしまっているという状況から鑑みますと、法令違反というよりはその対処の中において
何故こういった事が起きたのか、という所を施設管理も含めてきちっと求めて行きたい
というふうに思います。
おしどりマコ
すいません、それ以外の状況というのが、少し分からなかったのですが、この放射線を
発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律、というのは
放射線を発散させて、人の生命や財産などに危険を生じさせる行為等の処罰を書いてある
のですが、これも先ほどの原子炉等規制法と同じように故意ではなく過失であれば一切
これには触れないという事でしょうか。
園田政務官
えっとですね、過失がどの程度かにもよるのかもしれません。
そういった意味では、施設の安全管理という物をしっかりと私共としてはまずきちっと
見定めなければならない、というふうに思います。
で、それ以前の問題で今、現にですねどれくらいの量が流出したのかあるいはそこの中に
どういった物が含まれていたのかという所はきちっと調査をまず、しなければならない
というふうに考えております。
おしどりマコ
えー、交通事故や、食中毒や飛行機事故、医療ミスなどでもそうですが、
過失の場合でも処罰などの法令が決められておりますが、すいません不勉強なもので
関連の法律を色々と読んだのですが、原発事故に関する過失の法律というのは、いったい
どれにあたるのでしょうか。もしご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
園田政務官
えーとちょっとすいません、その点については確認をさせていただきたいと思います。
おしどりマコ
わかりました、無いという事ではないですね。
園田政務官
ちょっとあの、今すぐにですね即答できませんので、確認をしたうえでお答えはさせていただきたいと
思います。
おしどりマコ
わかりました、宜しくお願い致します。
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